土地賃貸借契約確認 昭和28年4月2日
事件番号
昭和24(オ)226
事件名
土地賃貸借契約確認
裁判年月日
昭和28年4月2日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第8号591頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年7月7日
判示事項
過去の法律関係の確認の訴の利益
裁判要旨
上告人の本訴請求の要旨が農地の買収基準時たる昭和二〇年一一月二三日において本件農地につき上告人の賃借権が存在したことの確認を求めるにあつたこと、並びに即時確定の法律上の利益の一つとして被上告人等に対し債務不履行又は不法行為を理由として精神上若しくは物質上の損害賠償の請求を為すためであると主張したことは記録上明白であり、何等釈明を必要とすべき余地は存しない。そして過去の法律関係の存否が現在の法律関係の存否に影響を及ぼす場合にあつては、直ちにその現在の法律関係そのものの存否につき確認の訴を提起すべきであり、その前提たるに過ぎない過去の法律関係の存否につき確認の訴を許容すべきではない。されば、原判決には所論のような審理不尽の違法は認められない。
参照法条