関税法違反 昭和28年3月27日
事件番号
昭和26(あ)2558
事件名
関税法違反
裁判年月日
昭和28年3月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻3号659頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年3月19日
判示事項
刑訴第四一一条に該当しない一事例(沒収の根拠規定の適用の誤の場合)
裁判要旨
船舶に貨物を積載して密輸入を図つた場合にその航行の用に供した海図を沒収するにあたり、関税法第八三条第一項を適用した違法があつても、右の海図が被告人以外の者の所有に属さないことが明らかであつて刑法第一九条により沒収しうる以上、刑訴第四一一条による破棄の事由にならない。
参照法条
関税法83条1項,刑法19条,刑訴法411条