窃盜 昭和28年3月31日
事件番号
昭和27(あ)4526
事件名
窃盜
裁判年月日
昭和28年3月31日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第77号669頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年6月27日
判示事項
控訴趣意書提出最終日の指定、変更、公判期日の指定には裁判書の作成を必要とするか
裁判要旨
控訴趣意書提出最終日の指定、その変更及び公判期日の指定は、刑訴規則五五条二項の裁判書とはいえないから、所論の書類に裁判官の署名若しくは記名がないからといつて、かゝる指定を無効とすべきいわれはない。
参照法条
刑訴規則55条,刑訴規則236条,刑訴法273条