窃盜 昭和28年3月26日
事件番号
昭和27(あ)4728
事件名
窃盜
裁判年月日
昭和28年3月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻3号641頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年4月9日
判示事項
少年に関するいわゆる余罪を起訴するについては家庭裁判所を経由しなければならないか
裁判要旨
家庭裁判所が少年につき刑事処分相当として検察官に事件を送致した後これと併合して審理できるような余罪が捜査機関に発覚したときにも、さらにその事実について家庭裁判所を経由しなければ起訴することはできない。
参照法条
少年法20条,少年法45条,刑訴法338条4号