酒税法違反 昭和28年4月9日
事件番号
昭和26(あ)2343
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和28年4月9日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻4号837頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年2月2日
判示事項
刑訴第四一一条にあたらない一事例
裁判要旨
昭和二四年法律第四三号による改正後の酒税法第六六条の解釈を誤り懲役及び罰金を併科した場合の罰金刑について刑法第四八条第二項を適用した違法があつても、刑訴第四一一条を適用すべきものとは認められない。
参照法条
酒税法(昭和24年法律43号による改正後のもの)60条,酒税法(昭和24年法律43号による改正後のもの)66条,刑法48条,刑訴法411条