家屋明渡請求 昭和28年4月9日
事件番号
昭和25(オ)120
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和28年4月9日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻4号295頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年2月21日
判示事項
解約の効果発生後の事情の変動とすでになされた解約の効力
裁判要旨
借家法第一条の二の正当事由による解約が一旦有効になされた以上、たとえ解約の効果発生後に事情が変動しても、すでになされた右解約が正当性を喪失して無効に帰すべきいわれはない。
参照法条
借家法1条ノ2,借家法3条