収賄 昭和28年4月25日
事件番号
昭和26(あ)2529
事件名
収賄
裁判年月日
昭和28年4月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻4号881頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年5月10日
判示事項
公務員が転職後前の職務に関し賄賂を収受することは収賄罪を構成するか
裁判要旨
収賄罪は公務員が職務に関し賄賂を収受するによつて成立する犯罪であつて公務員が他の職務に転じた後、前の職務に関して賄賂を収受する場合であつても、いやしくも収受の当時において公務員である以上は収賄罪はそこに成立し、賄賂に関する職務を現に担任することは収賄罪の要件でないと解するを相当とする。
参照法条
刑法197条