家屋明渡請求 昭和28年4月23日
事件番号
昭和25(オ)155
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和28年4月23日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻4号408頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年4月13日
判示事項
社宅の賃貸借の解約申入に正当事由ある一事例
裁判要旨
社宅の賃貸借の解約申入につき後記事実(判決理由参照)あるときは、借家法第一条ノ二にいわゆる正当事由があると認むべきである。
参照法条
借家法1条の2