不法行為に因る損害倍賞請求 昭和28年4月17日
事件番号
昭和26(オ)407
事件名
不法行為に因る損害倍賞請求
裁判年月日
昭和28年4月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻4号388頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年5月30日
判示事項
委託の趣旨に反する受託金の費消と不法行為の成否
裁判要旨
物品購入を委託された者が、その代金として交付を受けた金員を他に流用費消しても、右費消行為をもつて不法行為にあたるものとはいえない。
参照法条
民法709条