窃盜 昭和28年4月17日
事件番号
昭和28(あ)157
事件名
窃盜
裁判年月日
昭和28年4月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第78号819頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年12月1日
判示事項
起訴状に訴因が明示されていると認められる一事例
裁判要旨
「被告人は同年(昭和二七年の意)三月二六日某農業協同組合購買部において他人の現金三一九六円を窃取したものである。」という起訴状の記載は必ずしも訴因の明示として欠くるところはない。
参照法条
刑訴法256条2項