銃砲等所持禁止令違反 昭和28年5月8日
事件番号
昭和26(あ)3969
事件名
銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和28年5月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第80号205頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年7月17日
判示事項
判例と相反する判断をしたことにあたらない一事例―仮定的判断が判例と相反すると主張するとき―
裁判要旨
原判決及び第一審判決はいずれも本件拳銃に所論のような折損のあつたことを認定していないのである。従つて右判決において為された本件拳銃の修理が可能であるかどうかの判断は所論のような折損があつたとしての仮定に立脚するものであるからその判断は蛇足の説明であつて、たとえ最高裁判所の判例に反するものとしてもこれをもつて上告の理由とすることはできない。
参照法条
刑訴法405条