昭和二二年勅令第九号違反 昭和28年5月7日
事件番号
昭和27(あ)6755
事件名
昭和二二年勅令第九号違反
裁判年月日
昭和28年5月7日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻5号954頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年9月9日
判示事項
昭和二二年勅令第九号第二条にいわゆる「婦女に売淫させることを内容とする契約」の意味
裁判要旨
昭和二二年勅令第九号第二条にいわゆる「婦女に売淫をさせることを内容とする契約」とは、その契約の相手方が当該婦女であると否とを問わず結局において直接又は間接に多かれ少かれ婦女を束縛または強制して売淫をさせる結果を招来し婦女の個人的自由の伸張を阻害すべき内容を有する契約を指称するものである。
参照法条
昭和22年勅令9号2条