窃盜 昭和28年5月7日
事件番号
昭和27(あ)59
事件名
窃盜
裁判年月日
昭和28年5月7日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻5号946頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年10月29日
判示事項
刑訴第二〇条第七号にいわゆる前審の裁判に関与したときにあたらない事例
裁判要旨
控訴審において第一審判決を破棄差戻する旨の判決に関与した裁判官は、その事件の最後の控訴審の審判に関与しても除斥されない。
参照法条
刑訴法20条7号