請求異議 昭和28年5月7日
事件番号
昭和24(オ)271
事件名
請求異議
裁判年月日
昭和28年5月7日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻5号510頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年9月13日
判示事項
一 調停に対する請求異議の第一審の管轄 二 区裁判所で成立した調停に対し裁判所法施行後に提起する請求異議の第一審の管轄 三 調停について要素の錯誤の認められない一事例 四 家屋の賃貸借契約の期限付合意解除の効力
裁判要旨
一 調停調書に対する請求異議の訴の第一審は、当該調停の成立した裁判所の専属管轄に属する。 二 区裁判所で成立した調停に対し裁判所法施行後に提起する請求異議の訴の第一審は、右区裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄に属する。 三 家屋の賃貸人がみずから使用する必要があるとして、賃借人を相手方として家屋明渡の調停を申し立て、その結果、賃貸借契約を合意により解除し家屋を賃貸人に明け渡す旨の調停が成立した場合、かりにその後に至り、賃貸人に右家屋を必要とする事情のなかつたことが明らかになつたとしても、賃貸人において家屋を必要とする事情が右合意解除または明渡の合意の内容となつていない以上、該調停は要素に錯誤があるものということはできない。 四 当事者が家屋の賃貸借契約を合意解除し、右合意解除の効力発生を期限の到来にかからしめたときは、期限の到来により賃貸借は当然終了し、この場合には借家法第一条ノ二、第二条第一項の賃貸借の更新に関する規定は適用がないと解するのが相当である。
参照法条
民訴法545条1項,民訴法560条,民訴法563条,借地借家調停法28条,借地借家調停法13条,裁判所法施行令3条1項,裁判所法施行法の規定に基く調停に関する法律の変更適用に関する政令(昭和22年政令31号)本文1号,民法95条,借家法1条ノ2,借家法2条1項