村長選挙の効力に関す訴願裁決取消請求 昭和28年5月7日
事件番号
昭和27(オ)643
事件名
村長選挙の効力に関す訴願裁決取消請求
裁判年月日
昭和28年5月7日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻5号532頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年4月17日
判示事項
一 立候補届受理に際し選挙長の公職選挙法第八九条違反についての実質的審査義務 二 立候補届出期間経過後候補者を辞した者が公職選挙法第八六条第四項の候補者となることの適否
裁判要旨
一 選挙長は、立候補届受理に際し、その者が公職選挙法第八九条に違反した候補者であるかどうかを審査する義務がない。 二 立候補届出期間経過後候補者を辞した者が公職選挙法第六八条第四項によつて再び候補者となることは違法ではない。
参照法条
公職選挙法89条1項本文,公職選挙法86条4項