麻薬取締法違反 昭和28年5月1日
事件番号
昭和26(あ)3684
事件名
麻薬取締法違反
裁判年月日
昭和28年5月1日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第80号13頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年7月19日
判示事項
検察官の上訴により第一審判決より重い刑を言い渡すことと憲法第三九条
裁判要旨
論旨は控訴審の手続において控訴裁判所が新な証拠の取調を為すことなく、刑訴四〇〇条但書により訴訟記録及び第一審で取り調べた証拠のみにより、しかも検事の控訴理由に基き第一審判決の量刑を不当なりとして破棄自判し、第一審判決の刑より重い刑を言い渡すことは、被告人を二重の危険に置くものであり憲法三九条後段に違反すると主張するのであるが、検査官の上訴を同条に反しないとした判例の趣旨に反する独自の見解にすぎない。
参照法条
憲法39条後段,刑訴法351条,刑訴法400条但書,刑訴法402条