家屋明渡請求 昭和28年5月7日
事件番号
昭和27(オ)354
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和28年5月7日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻5号525頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年4月4日
判示事項
無断転貸を理由とする賃貸借の解除後賃貸人が転借人に引きつづき目的物の使用を許した場合と解除の効力
裁判要旨
賃貸人が無断転貸を理由として家屋の賃貸借を解除した後、転借人に対しあらたな賃貸等の事由により引きつづきその家屋の使用を許しても、解除の効力に影響はない。
参照法条
民法612条