賍物運搬、詐欺 昭和28年5月12日
事件番号
昭和26(あ)3770
事件名
賍物運搬、詐欺
裁判年月日
昭和28年5月12日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第80号331頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年6月21日
判示事項
数名の被告人にかかる各別異の事件が併合されている場合における検察官の冒頭陳述の方式(程度)。
裁判要旨
検察官の冒頭陳述は、数名の被告人にかかる各別異の事件が併合されている場合においても、いかなる証拠によつていかなる事実を明らかにするのかを明示しなければならないものではない。
参照法条
刑訴法296条