貸金請求 昭和28年5月21日
事件番号
昭和27(オ)41
事件名
貸金請求
裁判年月日
昭和28年5月21日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第9号213頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年10月13日
判示事項
利息制限の制限法を超える約定利息損害金の任意支払と超過金額の元本への充当
裁判要旨
本件のように昭和二五年五月二〇日の貸付の日から同月末日の弁済期日後である同年九月末日までの約定利息並びにこれに相当する損害金を任意に支払つたような場合には、たとい右約定利率が利息制限法二条所定の制限利率を超えるときでも、民法七〇八条の趣旨により、その制限超過額を元本に充当することはできないものと解するを正当とする。(大正一〇年三月五日大審院判決、民録二七巻四八七頁以下参照)
参照法条