食糧管理法違反、経済関係罰則の整備に関する法律違反 昭和28年5月12日
事件番号
昭和26(あ)4248
事件名
食糧管理法違反、経済関係罰則の整備に関する法律違反
裁判年月日
昭和28年5月12日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻5号1023頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年9月12日
判示事項
証人の伝聞事項の供述を証拠とすることに同意があつたと見られる一事例
裁判要旨
証人が、共同被告人から伝聞した事項を供述したときに被告人および弁護人が、何ら異議を述べず、かえつて証人に対し尋ねることはないと述べたときは、その供述を証拠とすることに同意があつたものと認めるのを相当とする。
参照法条
刑訴法324条2項,刑訴法321条1項3号,刑訴法326条