住居侵入 昭和28年5月14日
事件番号
昭和28(あ)19
事件名
住居侵入
裁判年月日
昭和28年5月14日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻5号1042頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年9月29日
判示事項
居住者または看守者の居住または看守の権限の有無と居住侵入罪の成否。
裁判要旨
住居侵入罪については居住者または看守者が法律上正当の権限をもつて居住しまたは看守するかは犯罪の成立を左右するものでない。
参照法条
刑法130条