貸金等請求 昭和28年5月14日
事件番号
昭和27(オ)60
事件名
貸金等請求
裁判年月日
昭和28年5月14日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻5号565頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年11月22日
判示事項
証拠調の結果の援用と証拠共通の原則
裁判要旨
裁判所は、適法に提出されたすべての証拠につき、当事者の援用の有無にかかわらず、当事者双方のため共通してその価値判断をなすことを要する。
参照法条
民訴法185条