封印破棄 昭和28年5月13日
事件番号
昭和26(あ)3936
事件名
封印破棄
裁判年月日
昭和28年5月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第80号495頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年7月18日
判示事項
刑法九六条所定の「差押ノ標示ヲ無効タラシメ」た罪に該当する一事例
裁判要旨
被告人が仮処分命令(被告人の占有を解いて執行吏の保管に移し、被告人にその劇場の経営を禁じたもの)に違反し、その公示板の上から映画ポスターをかけてこれを見えないようにし、右建物を使用して、映画、興行を経営した以上、刑法九六条所定の「差押ノ標示ヲ無効タラシメ」た罪に該当することは勿論である。
参照法条
刑法96条