物品税法違反 昭和28年5月13日
事件番号
昭和26(あ)4111
事件名
物品税法違反
裁判年月日
昭和28年5月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第80号517頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年9月5日
判示事項
物品税法一二条による政府の承認なくして未完成の家具を移転する場合は物品税納付の義務があるか
裁判要旨
未完成の家具を他の製造場に移出しようとする場合に、製造者である被告人が物品税の支払を免れんがためには、物品税法第一二条の規定に依り政府の承認を得ることを要し、承認を得ないで移出するときは物品税納付の義務があるものと解するのが相当である。
参照法条
物品税法12条