賍物故買 昭和28年6月10日
事件番号
昭和25(あ)1596
事件名
賍物故買
裁判年月日
昭和28年6月10日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻6号1404頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年5月10日
判示事項
執行猶予を言い渡された犯罪のいわゆる余罪についてさらに執行猶予を言い渡すことができるか
裁判要旨
併合罪の関係に立つ数罪が前後して起訴され、後に犯した罪につき刑の執行猶予が言い渡されていた場合に、前に犯した罪が同時に審判されていたならば一括して執行猶予が言い渡されたであろうときは、前に犯した罪につきさらに執行猶予を言い渡すことができる。
参照法条
刑法25条1号,刑法26条1項2号,刑法45条