預金払戻請求 昭和28年5月29日
事件番号
昭和26(オ)682
事件名
預金払戻請求
裁判年月日
昭和28年5月29日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻5号608頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年9月26日
判示事項
特定の債権譲渡に対し債務者が事前に同意を与えた場合と民法第四六七条第一項の対抗要件の要否
裁判要旨
債権者が特定の債権を特定の譲受人に譲渡しようとするにあたり、債務者が予めその譲渡行為に同意を与えたときは、右譲渡の後あらためて民法第四六七条第一項所定の通知または承諾がなくても、当該債務者に対しては、右債権譲渡を対抗し得ると解するのが相当である。
参照法条
民法467条1項