家屋明渡請求 昭和28年5月29日
事件番号
昭和27(オ)1123
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和28年5月29日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻5号623頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年10月24日
判示事項
民訴第一五二条第四項にいわゆる「己ムコトヲ得サル事由」があると認められない一事例
裁判要旨
口頭弁論期日変更申立書に、当該期日の十数日前脳溢血症を発し、三ケ月間絶対安静を必要とする旨の診断書が添付されているに止まり、その他の事情(たとえば、訴訟代理人を選任することができないか等)を明らかにする何等の資料もないときは、民訴第一五二条第四項にいわゆる「己ムコトヲ得サル事由」があるものとは認められない。
参照法条
民訴法152条4項