詐欺 昭和28年5月29日
事件番号
昭和26(あ)2992
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和28年5月29日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第81号597頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年1月10日
判示事項
被告人側が証拠とすることには同意するが内容には異議があると述べた告訴状の証拠力
裁判要旨
告訴状につき弁護人及び被告人がこれを証拠とすることに同意するが告訴状の内容については異議があると述べたときは結局告訴状の証拠能力は認めるが証明力は争うという趣旨であると認められる。
参照法条
刑訴法230条,刑訴法318条