業務上横領、窃盗 昭和28年5月29日
事件番号
昭和26(あ)1452
事件名
業務上横領、窃盗
裁判年月日
昭和28年5月29日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻5号1132頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年2月28日
判示事項
自白と異なる被害日時を記載した被害届書と補強証拠
裁判要旨
被告人が業務上横領した物件の一部(単純一罪中の一部)にその横領年月日の点で被害届書の記載と被告人の自白が一致しない点があつても、その被害届書の記載と相まつて被告人の自白が架空のものでないと認められる以上、右被害届書を補強証拠とすることができる。
参照法条
憲法38条3項,刑訴法319条2項