訴願裁決取消請求 昭和28年6月12日
事件番号
昭和27(オ)1244
事件名
訴願裁決取消請求
裁判年月日
昭和28年6月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻6号698頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年11月26日
判示事項
公職選挙法第五三条の趣旨
裁判要旨
公職選挙法第五三条で「投票所の入口を鎖し」とあるのは、定刻までに投票所に到着した者とその後に到着した者とを区別するためであつて、厳格に投票所の入口を鎖さなければならない趣旨ではない。
参照法条
公職選挙法53条