賃借権設定取消請求 昭和28年6月19日
事件番号
昭和26(オ)494
事件名
賃借権設定取消請求
裁判年月日
昭和28年6月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻6号741頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年5月8日
判示事項
賃借権の内容条件を定めていない昭和二二年法律第二四〇号農地調整法改正法附則第三条第七項による賃借権設定裁定の効力
裁判要旨
昭和二二年法律第二四〇号農地調整法改正法附則第三条第七項による賃借権設定の裁定に、賃借権の内容条件を定めてないときは、特別の事情のないかぎり、前の賃借権と同一の内容条件において裁定のあつたものと認むべきである。
参照法条
昭和22年法律240号農地調整法改正法附則3条