非現住建物等放火未遂 昭和28年6月12日
事件番号
昭和26(あ)5032
事件名
非現住建物等放火未遂
裁判年月日
昭和28年6月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第82号719頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年10月30日
判示事項
現に人の住居に使用せず又は人の現存しない建造物に対する放火未遂罪の成否
裁判要旨
刑法一一五条の規定する現に人の住居に使用せず又は人の現存しない建造物に対する放火罪が、その未遂をも罰する法意であることは、放火の目的物に、同条所定の事実が存するときは、たとえそれが自己の所有に係る場合と雖も他人の物を焼燬した場合と同様に取扱われ刑法一〇九条一項の犯罪を構成する旨を定めていること、そしてこの場合は同法一一二条によりその未遂罪をも罰していることに照して明らかである。
参照法条
刑法115条,刑法109条1項,刑法112条