食糧管理法違反 昭和28年7月16日
事件番号
昭和28(れ)19
事件名
食糧管理法違反
裁判年月日
昭和28年7月16日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第84号563頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年1月14日
判示事項
海水に浸潰して供出には適しないが食糧には供し得る玄米の売渡と食糧管理法違反罪の成立。
裁判要旨
本件玄米が南海震災により海水に浸潰され、供出に適せざるものであり、農協から証明を受けて交換したものであつたとしても、右玄米は米としての成分を失つていたものではなく、食糧に供するに適していたものであるというのであるから、その売渡は食糧管理法に違反し得る。
参照法条
食糧管理法(昭和22法247号による改正前のもの)9条