食糧管理法違反被告事件についてなした刑の執行猶予言渡取消決定に対する抗告事件につきなした抗告破棄の決定に対する特別抗告 昭和28年7月13日
事件番号
昭和28(し)5
事件名
食糧管理法違反被告事件についてなした刑の執行猶予言渡取消決定に対する抗告事件につきなした抗告破棄の決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和28年7月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第84号477頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年7月18日
判示事項
刑の執行猶予取消請求事件において弁護人選任等の告知をする必要があるか
裁判要旨
刑の執行猶予取消請求事件において、所論のような弁護人選任等の告知をする必要のないことは原決定の説示するとおりであるばかりでなく、公判手続においてすら、右の告知をしなかつたからといつて、憲法三七条三項に違反するものでないことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二五年(あ)第二一五号昭和二八年四月一日大法廷判決参照)。
参照法条
憲法37条3項前段,刑訴法272条,刑訴規則178条