食糧管理法違反 昭和28年7月2日
事件番号
昭和27(あ)5169
事件名
食糧管理法違反
裁判年月日
昭和28年7月2日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第84号91頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年7月31日
判示事項
綜合認定をした数個の証拠中に証拠調を経ていないものがあつても判決に影響を及ぼさない一事例
裁判要旨
検察官は被告人AについてはBの供述調書を証拠として提出していない。それ故この供述調書を被告人Aの有罪の証拠として掲げたことは所論のとおり違法である。しかし、右供述調書の内容は被告人Aの公訴事実には全然関係のないものであり、その余の列挙証拠によつて被告人Aの有罪事実の認定は十分可能なのであるから、右違法は判決に影響を及ぼさないものというべく原判決を破棄することを要しない。(判例集四巻一号三〇頁、六巻三号三六三頁参照)
参照法条
刑訴法317条,刑訴法335条1項