業務上横領、詐欺 昭和28年7月2日
事件番号
昭和27(あ)4077
事件名
業務上横領、詐欺
裁判年月日
昭和28年7月2日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第84号9頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年5月9日
判示事項
一 刑訴第三二一条にいわゆる「被告人以外の者」に該当する一事例 二 検察官作成の右供述者の供述調書の証拠能力
裁判要旨
所論Aは既に死亡しており、本件において共同審理を受けたものではないのであるから、仮りに所論のように同人が共犯であつたとしても、刑訴三二一条にいわゆる「被告人以外の者」に該当すること勿論であり、従つて原審が検察官作成にかかる同人の供述調書を事実認定の資料に供したからとてそれを目して憲法三七条二項及び刑訴三二一条に違反するということはできない。
参照法条
刑訴法321条1項2号,刑訴法318条