酒税法違反 昭和28年7月2日
事件番号
昭和28(あ)1054
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和28年7月2日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第84号149頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年11月11日
判示事項
すべての訴訟手続の制定は最高裁判所の規則制定権によつてなされねばならないか
裁判要旨
上告趣意は、訴訟に関する手続については、重要事項たると否とを問わず、あげて憲法七七条の裁判所の規則で定めなければならないのであつて、これを裁判所以外の国会が制定することは違憲であり、従つて違憲の刑事訴訟法を適用してなした原審判決は破棄を免れないと主張するのであるが、刑事訴訟法の規定そのものが違憲にあらざることは当裁判所の判例の趣旨から認められるところである(昭和二四年(れ)第二一二七号、同二五年一〇月二五日大法廷判決、判例集四巻一〇号二、一五一頁以下参照)。
参照法条
憲法77条,憲法41条