農地調整法違反 昭和28年7月8日
事件番号
昭和24(れ)2897
事件名
農地調整法違反
裁判年月日
昭和28年7月8日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻7号1454頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年10月7日
判示事項
一 昭和二二年法律第二四〇号による改正前の農地調整法第九条第三項にいわゆる解除若しくは解約の意義 二 右改正によつて追加された「合意解約ヲ含ム(以下同じ)」の規定によつて改正前に地方長官の許可を得ないでされた合意解約を処罰することができるか
裁判要旨
一 昭和二二年法律第二四〇号による改正前の農地調整法第九条第三項にいわゆる解除若しくは解約とは、一般に契約の当事者が一方的意思表示により契約を消滅せしめることを指称し、当事者が合意の上農地の賃貸借を終了せしめる場合を含むものではない。 二 右改正法律によつて「解約」の下に追加された「合意解約ヲ含ム(以下同じ)」の規定が解約規定であるとしても、これによつて改正前に地方長官の許可を得ないでされた合意解約を処罰することはできない。
参照法条
農地調整法9条3項(昭和22年法律240号による改正前のもの及び改正後のもの),農地調整法17条ノ5第2号項(昭和22年法律240号による改正前のもの)