詐欺被告事件につきなした上告棄却の決定に対する訂正の申立 昭和28年7月31日
事件番号
昭和28(す)338
事件名
詐欺被告事件につきなした上告棄却の決定に対する訂正の申立
裁判年月日
昭和28年7月31日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第85号701頁
原審裁判所名
最高裁判所
原審事件番号
昭和27(あ)1442
原審裁判年月日
昭和28年6月29日
判示事項
被告人、原審弁護人双方から上告した場合の上告申立に関する裁判書の記載方
裁判要旨
被告人本人及び原審弁護人から上告の申立がなされていても右弁護人の上告は結局被告人のためにするものであるから裁判書には被告人から上告の申立があつた旨を表示すれば足り必ずしも原審弁護人から上告の申立があつた旨をも併せて記載する必要はない。
参照法条
刑訴法351条,刑訴法355条,刑訴規則56条