封印破毀、公文書毀棄 昭和28年7月24日
事件番号
昭和27(あ)1647
事件名
封印破毀、公文書毀棄
裁判年月日
昭和28年7月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻7号1638頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年12月25日
判示事項
一 刑法第二五八条にいわゆる「公務所ノ用ニ供スル文書」にあたる事例 二 封印破毀罪と公文書毀棄罪とは牽連犯となるか
裁判要旨
一 収税官吏が所得税法反則事件につきその必要ありと認めて差し押えた帳簿書類は、公文書毀棄罪にいわゆる公務所の用に供する文書にあたる。 二 封印破毀罪と公文書毀棄罪とはいわゆる牽連犯にあたらない。
参照法条
刑法96条,刑法258条,刑法54条1項