窃盗、詐欺 昭和28年7月22日
事件番号
昭和28(あ)290
事件名
窃盗、詐欺
裁判年月日
昭和28年7月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第85号261頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年12月11日
判示事項
必要的弁護事件につき公判開廷前弁護人なくして審理の併合決定をすることは違法か
裁判要旨
必要的弁護事件において弁護人を附することは公判開廷の要件であるが、(刑訴二八九条)公判開廷前弁護人なくして審理の併合決定をしたからとして違法ではない。
参照法条
刑訴法289条,憲法37条3項