昭和二四年政令第三八九号違反 昭和28年7月18日
事件番号
昭和27(あ)1186
事件名
昭和二四年政令第三八九号違反
裁判年月日
昭和28年7月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第85号77頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年12月15日
判示事項
連合国占領軍財産等収受所持禁止令第一条と昭和二〇年勅令第五四二号及び憲法第三一条との関係
裁判要旨
所論は、昭和二四年政令第三八九号1条の規定は、いわゆるポツダム勅令による委任の範囲即ち昭和二〇年勅令五四二号にいう「聯合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項」を逸脱した無効の法令であり、これを適用した原判決は憲法三一条に違反すると主張し、右政令第三八九号一条にいう「収受」「所持」なる意義につき独自の解決をして、原判決の説示を非難するが、所論のように委任の範囲を逸脱しているものとは認められない。
参照法条
連合国占領軍財産等収受所持禁止令(昭和24政令389号)1条昭和20年勅令542号,憲法31条