窃盗 昭和28年7月17日
事件番号
昭和28(あ)223
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和28年7月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻7号1537頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年12月10日
判示事項
刑訴第四一一条第一号にあたる一事例
裁判要旨
刑の執行猶予期間中に犯した罪について右執行猶予を付せられた前刑があるからとして累犯加重の上処断することは、刑訴第四一一条第一号にあたる。
参照法条
刑法56条,刑法57条,刑訴法411条1号