業務上横領 昭和28年7月16日
事件番号
昭和28(あ)1492
事件名
業務上横領
裁判年月日
昭和28年7月16日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第84号657頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年10月30日
判示事項
記録に編綴されていない虚無の証拠を断罪の資料に供した違法があつても判決に影響を及ぼさない一事例
裁判要旨
所論Aの第四回供述調書が記録に編綴されておらず虚無の証拠を断罪の資料に供した違法があつたとしても、原判決は右証拠を除いても被告人に対する判示犯罪事実は充分認定できるといつているのであつて、当裁判所においても、原判決の右判断は首肯できる。
参照法条
刑訴法317条,刑訴法335条1項