国家公務員法違反 昭和28年7月16日
事件番号
昭和27(あ)4230
事件名
国家公務員法違反
裁判年月日
昭和28年7月16日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第84号589頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年4月30日
判示事項
国家公務員法違反の行為をした電気通信管理所職員が公社の職員となつた場合の同法罰則適用の有無
裁判要旨
昭和二七年法律二八八号労働関係調整法等の一部を改正する法律附則二三項には、この法律の施行前にした公社の職員に関する国家公務員法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるとあるから、原判決があつた後、昭和二七年八月一日から電気通信管理所勤務の職員が国家公務員でなくなり、公社の職員となつたからといつて、被告人の原判示所為の処罰には、影響を及ぼさないこと論を俟たない。
参照法条
労働関係調整法等一部改正法律(昭和27法288号)附則23項