業務上横領、公文書変造行使被告事件につきなした控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告 昭和28年7月16日
事件番号
昭和28(し)21
事件名
業務上横領、公文書変造行使被告事件につきなした控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和28年7月16日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第84号661頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年2月7日
判示事項
控訴趣意書提出期間経過後弁護届を差し出した弁護人の控訴趣意書の効力
裁判要旨
原審の判示するところは、単に、被告人から控訴した事件において、一審の弁護人であつた梅山実明、同伊藤静男から控訴趣意書と題する書面が提出されたけれども、右弁護人等の原審における選任届は控訴趣意書提出最終日を経過した後に提出されたため、右控訴趣意書は結局無権限のものによつて提出された無効のものであり且つ後に提出された弁護人届によつてその効力を追究し得ないというにすぎないのである。従つて、刑訴三七六条一項、刑訴規則二三八条準用の問題は生じないわけではないが所論のように憲法違反の違法はなく、所論は結局違憲に名を藉り単なる訴訟違背の主張をするに帰し適法な特別抗告の理由とならない。
参照法条
刑訴法376条1項,刑訴規則236条,刑訴規則238条,刑訴規則18条