傷害 昭和28年7月17日
事件番号
昭和26(あ)3796
事件名
傷害
裁判年月日
昭和28年7月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻7号1533頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年9月10日
判示事項
刑訴第四一一条第一号にあたる一事例
裁判要旨
主文において被告人を罰金二〇〇〇円に処しながら、その理由において被告刑を罰金一〇〇〇円に処する旨を判示したときは、主文と理由との間にくいちがいがあり、刑訴第四一一条第一号にあたる。
参照法条
刑訴法411条