特許庁審決取消請求 昭和28年7月24日
事件番号
昭和26(オ)466
事件名
特許庁審決取消請求
裁判年月日
昭和28年7月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻7号840頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年6月9日
判示事項
特許審判と当事者の申し出た唯一の証拠方法
裁判要旨
特許庁が、審判事件の審理に際し、当事者の申し出た唯一の証拠方法を却け、その当事者に不利な審決をしたからといつて、直ちに右審決を違法であるとはいえない。
参照法条
特許法100条