漁業法違反 昭和28年7月31日
事件番号
昭和26(あ)4518
事件名
漁業法違反
裁判年月日
昭和28年7月31日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻7号1666頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年10月29日
判示事項
漁業法(昭和二六年法律第三一三号による改正前のもの)第七〇条にいわゆる「採捕」の意義。
裁判要旨
昭和二六年一二月一七日法律第三一三号による改正前の漁業法第七〇条にいわゆる「採捕」とは、水産動植物を採取捕獲する目的で有毒物または爆発物を使用した者が、現実にその動植物を取得占有するに至つた場合のみに止まらず、有毒物または爆発物の使用により動植物を疲憊斃死せしめ容易に捕捉し得る状態に置いた場合をも指称するものと解するのが相当である。
参照法条
漁業法(昭和26・12・17法律313号による改正前のもの)70条,漁業法(昭和26・12・17法律313号による改正前のもの)68条,漁業法(昭和26・12・17法律313号による改正前のもの)69条