有価証券虚偽記入、同行使、詐欺 昭和28年9月17日
事件番号
昭和27(あ)5032
事件名
有価証券虚偽記入、同行使、詐欺
裁判年月日
昭和28年9月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第86号691頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年8月29日
判示事項
為替手形振出の記載に先立つて、虚偽の引受の記載をなすことと有価証券虚偽記入罪の成否
裁判要旨
引受の記載が振出の記載に先立つてなされた場合であつても、結局正当に振出された為替手形に他人の署名を冐用して虚偽の引受に関する記載をなしたことに帰するのであるから有価証券虚偽記入罪に問擬した原判示は正当である。
参照法条
刑法162条2項